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離婚時に住宅ローンがある場合

離婚・調停についてを中心に必要情報を主としてまとめています。本題の離婚・再婚やそのほかの話題に行きましょう。離婚は大変労力がいるものです。
結婚することは簡単であっても、長年夫婦として生活してきた場合、離婚はその年月分だけ大変なものとなります。
精神的な苦痛も伴いますが、その後の処理も沢山あり、できるものなら離婚したくないものです。
離婚する際に発生するのが財産分与と慰謝料です。
前者は夫婦で築き上げてきた財産を平等に分割するもので、不動産、貯金などがこれに当たります。
また、どちらかの原因で離婚する際は、その精神的な苦痛に対する慰謝料が発生します。
相手側に親権がある場合、慰謝料として養育費を支払う必要も発生します。
では、夫婦が築きあげてきた財産ですが、ローンの場合はどうなるのでしょうか?ほとんどの場合、土地、建物を購入する際は長期にわたるローンを組んで購入する必要があります。
ローンを支払い終えて離婚する場合は、その資産価値を平等に分配すれば良いのですが、ローンの場合、売却しても、ローンを払いきれない可能性もあります。
その際はローンも平等に分配する必要があるのでしょうか?ローンにも色々ありますが、夫婦が平等に支払うペアローンの場合は、状況によっても異なりますが、原則的に離婚後も支払う必要があります。
しかしながら、話し合いによっては相手がローンを全額支払う変わりに物件を所有するなど、双方の納得のいく形で話し合って決めることができます。
離婚後の住宅ローンに関しては、ローンの名義や支払いの方法によって状況が複雑に異なってきます。
更には住宅ローンのみで考えるのではなく、親権や養育費など、考慮すべき問題も含めた上でどちらがどれくらい支払うべきなのかが決まります。
従って、 離婚の際に発生する金銭問題は相手と専門家を交えた上で十分に納得がいくまで考える事をお勧めします。

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