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離婚の慰謝料相場

離婚・調停・再婚についてを中心テーマとして参考、関連情報を掲載しています。離婚・再婚の話題に入ります。 離婚は、本人たちが自由に分かれるのが原則です。
しかし、一歩的に離婚を切り出しても、相手が分かれたくなければ、カンタンに 離婚はできません。
子供の親権や、財産所有権の問題も生まれます。
そして、慰謝料。
そうなってくると、本人たちだけでは収拾がつかなくなり、家庭裁判所の調停を依頼することになってきます。
こじれていない分かれ話でも、いくらかの慰謝料を出さないと、円滑な離婚ができないことがあります。
こじれた別れ話なら、大きな慰謝料が必要です。
離婚の慰謝料にはそのようなものがあるのか。
また、どの程度の慰謝料を支払えば、離婚調停が円滑に進むのか。
ちょっと考えてみましょう。
そもそも「慰謝料」とはでしょうか。
民法【民法第710条】では、慰謝料について、次のように書かれています。
「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず前条の規定(不法行為)に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す。
」なにやら、難しいことが書いてありますが、つまり「精神的・肉体的苦痛によって他人を傷つけた者は、代償として、お金で埋め合わせをしなさい」ということです。
離婚に限らず、人を傷つければ「慰謝料」を払わなくてはいけません。
離婚の場合の慰謝料は、離婚原因(不貞や暴力など)をした者に対する損害賠償請求になります。
暴力や浮気ならば、責任を取るべき人物ははっきりしています。
性格の不一致や信仰上の対立。
または、家族親族との折合いが悪いといったケースも考えられます。
こうなってくると「どちらに責任があるか」という判断がむずかしい。
一方に責任があるとして、相手の態度に原因があるのが普通です。
客観的にみて、「どちらかが慰謝料を払うべき」とはいえないことが多いようです。
そうした場合の解決法として、両方の責任程度の割合によって慰謝料が決められます。
例えば、千葉県弁護士会によれば、これまでの離婚調停から「慰謝料算定の実務」という判断基準が設けられています。
結婚していた年数と離婚に至った責任の大きさ照らし合わせて、表にしたわけです。
婚姻期間が長いほど、責任の割合が高いほど慰謝料は膨らみます。
たとえば、婚姻期間が一年未で、責任が軽度ならば慰謝料は100万円。
婚姻期間が20年以上で、責任が重度だと、慰謝料は1000万円になります。
表によれば、最低で100万、最大でも1000万円という見解ですね。
ただし、これはあくまでも慰謝料の話です。
離婚には「財産分与」も生じます。
当事者以外は、慰謝料と財産の分与を区別しないで、一般にはこの総額を「慰謝料」と認識しているのではないでしょうか。
資産が大きいほど総額は大きくなります。

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