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離婚・調停についてを中心に必要情報を主としてまとめています。離婚・再婚の話題へご案内します。子連れで再婚する際の注意点は子供の戸籍について母親が子供連れて再婚する場合、母親は再婚相手と婚姻届を提出して入籍し、新しい戸籍をつくることになります。
しかし子供が母親の戸籍に入っている場合、婚姻届によって新たに編制された戸籍に子供まで自動的に入るわけではないのです。
子供の戸籍はそのまま母親の戸籍に残ってしまうということです。
離婚や再婚をして一番戸惑っているのは子供だということを忘れてはいけないと思います。
親の
離婚や再婚は子供にとっては関係のない事ということです。
だから、再婚する時には子供の気持ちを一番に考えてあげなければならないと思います。
養子縁組届を役所へ提出することによって、再婚相手(子供から見れば新しい父)と子供の間に新しい親子関係が成立し、子供は新しい父の戸籍に入ります。
入籍届と違い、家庭裁判所に許可を申し立てる必要はありません。
戸籍上の続柄は「養子または養女」と記載され、再婚相手には養子の扶養義務が発生します。
養子縁組をすることで、子供は再婚相手の法定相続人になることができます。
同時に子供は実の父母の法定相続人でもあります。
養子縁組を行なった後も実親との関係はなくならないからです。
自分だけが、再婚相手のことが好きでも、再婚ということは、難しい場合があると思います。
やはり、結婚相手のことも大事だけれど、自分の
子供のことも考えてしまうことでしょう。
バツイチになれば、
子供と再婚相手がうまくいくのかも、大切な問題になるということです。
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