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協議離婚

離婚と調停の解決と相談に関して知りたいことが見つかるサイトとなるよう、参考情報を掲載しています。離婚・再婚の話題と情報活用に進みましょう。協議離婚をする場合には、夫婦間で離婚について同意をしていればよいので理由は必要ありません。
離婚のほとんどが、話合いで決まり離婚届を役所に提出して離婚成立します。
特に、時間や費用もかからずもっとも簡単な離婚方法です。
日本では9割の方がこの方法です。
残りの1割は、裁判所で調停離婚、裁判離婚となっています。
協議離婚の場合、夫婦で簡単な話し合いで離婚を決めてしまいますので大事な事まで細かく決めて文書を交わさない方が多く、財産分与や養育費など、肝心なことを決めないで、安易に離婚してしまい離婚後のトラブルを多くの人が抱えています。
離婚も最後の夫婦の契約です。
言った言わないで、争いにならないように離婚によって生じるさまざまな問題を検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決しましょう。
離婚を急いで手続きを進めてしまうことは避け、十分な準備とお互い納得したうえで離婚届を提出することが重要です。
離婚届にサインする前に書面で、面倒でも必ず離婚協議書の作成をして、合意内容を記した強制執行認諾文付きの公正証書として残すことで、法的な強制執行力を持ちます。
離婚した後に慰謝料や養育費など決め事を守られない場合には強制執行等の処理も出来ます。
証書の条項に、本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない旨を記しておけば訴訟をすることなく強制執行ができます。
話し合いの折り合いもつき離婚が成立すれば最後の手続きです。
最寄の市区町村役場で離婚届用紙をもらい夫婦および証人として成人2名の各署名、捺印をします。
ここで重要なことが未成年の子供がいる場合、親権者を決め、親権者欄に記載する必要があります。
白紙の時は受理されません。
提出先は、離婚する夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場に届けます。
離婚届の提出は、離婚する本人が行かなくても郵送でも可能です。

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離婚・再婚関連情報の離婚相談所情報をまとめています。
なお、最新の情報を取得するよう注意はしておりますが、保証の限りではありません。
あくまで、参照程度にお願いいたします。

辻誠
〒143-0024
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